業務内容
- 月に一度の職場巡視
- 衛生委員会への出席
- 労基署への提出書類作成
- 健康診断の事後措置業務
- ストレスチェック検査業務
- ストレスチェック実施者業務
- ストレスチェック面接指導業務
- 過重労働者に対する面談
- 休復職の判定面談、復職支援
- メンタルヘルス講演、研修
- 適宜社員の方からの健康相談
上記以外にも、御社のご要望に応じ柔軟に対応いたします。
上記以外にも、御社のご要望に応じ柔軟に対応いたします。
産業医の選任義務があります(労働安全衛生法第13条)。適切な安全衛生管理体制の構築が必須です。社員数が50名を超え初めて安全衛生管理体制を整えていく企業、メンタルヘルス講演など社内における啓蒙や教育に重点を置きたい企業、現在の産業医の先生のご専門が精神科以外のためメンタルヘルス不調者のみ対応を希望される企業等、ご要望に応じ柔軟に対応いたします。 法制化されたストレスチェック制度にも対応いたします。
専属産業医の選任が義務付けられています。近年の傾向として、メンタルヘルス不調を訴える社員の方々が急増しています。現在の専属の産業医の先生のご専門が精神科以外の場合などはメンタル不調者への対応は不十分となりがちです。嘱託精神科産業医として、事案が発生したときのみ適切に対応させていただきます。ストレスチェックやメンタルヘルスに関する社内講演や研修についてもご相談ください。
全国に事業所が点在し、各拠点の社員数が少ない場合はどうしても安全衛生管理体制が不十分となりがちです。このようなケースでは、テレビ会議システム等を用いてできる限り社員の方々の健康状態を把握し、必要に応じて当事務所にお越しいただいての面談、あるいは産業医が直接遠隔地の事業所へ出張訪問いたします。これまでの経験から、本社よりも遠隔地の事業所における事例は対応が遅れ、結果としてトラブル事例となる場合が少なくありません。
近年、教職員の方のメンタルヘルス不調が急増しています。一般企業と異なり教職員の方に対する健康管理は不十分である場合が多く見受けられます。当事務所では、学校・教育機関における産業医業務も積極的に対応させていただきます。
社員の方々からの相談やカウンセリング、疲労度チェックなどを行う中で、訴えの程度によっては医療的な対応を要するか判断に迷うケースは少なくないと思います。当事務所では、そのような社員の方々に対し、産業医が面談を行い適切な判断をいたします。また、ストレスチェックの面接指導も承ります。