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どういうケースに産業医が必要か

産業医は労働安全衛生法等によって設置が義務付けられています。常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場であれば1人以上、常時3000人以上の事業場であれば2人以上の専属の産業医を選任する必要があります。 さらに、常時1000人以上の労働者を使用する事業場や、定められた有害業務に常時500人以上労働者を使用する事業場であれば、その事業場に1人以上の専属の産業医を設置する必要があります。こうして選任された産業医が、専門家として労働者の健康管理に務めることになります。

こうして設置された産業医は、医師としての専門知識のみならず、労働衛生に関わる専門知識も有した職場の健康管理のスペシャリストです。その専門性を生かして様々な役割りを持ちますが、企業の実態に合わせ多くの役割を求められます。業種、業態やその規模によって様々な企業が存在し、それに合わせ活躍します。

たとえばデスクワークが中心となる企業であれば、ストレスチェック等によるメンタルヘルスケアが重要になります。メンタルヘルスケアは問題の予防に限らず、生産性の向上にもつながります。東京のある企業では、産業医の設置を義務付けられない50人未満の規模であるにもかかわらず、産業医を設置しているケースもあります。従業員が不安やストレスを抱える前に、産業医と面談をすることでこれを解消し、会社全体の生産性を上げています。他にも、休職者や復職者に対する面談を産業医が行うことで、労働者がより安心して働ける職場を作っています。

もちろん、産業医が活躍するのはデスクワークが中心の企業に限りません。企業によっては、粉塵が舞っていたり、暑熱環境であったり、あるいは騒音の激しかったりする職場が中心であることもあります。そういった、過酷な労働環境であればより一層のこと、労働者の健康に注意が必要とされます。たとえば粉塵の発生する職場であれば、作業環境中の濃度を測定し、それが目標濃度以下になるよう働きかけることができます。換気設備の設置を促したり、粉塵の発生源を密閉あるいは隔離を促したり、あるいは労働者に対する労働衛生教育を実施することで、その健康を守ります。

このように、産業医は労働者の健康と職場の健康管理を把握することで、労働者が安心して働ける職場づくりに貢献しています。




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